【尼崎市】不動産売却後の確定申告の流れを解説!

尼崎市で不動産売却後に行う必要がある確定申告とは?

尼崎市で不動産売却をした後は、確定申告を行わなければいけないケースがあります。ただし、確定申告の要否や税額の計算方法は、売却の状況によって異なるので、注意が必要です。

本記事では、不動産売却後の確定申告について解説します。不動産売却の際の確定申告のことで疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

売却後の確定申告は必要?

お家の謎

不動産を売却した後は、確定申告を行う必要があります。しかし、頻繁に不動産を売却したり確定申告をしたりしたことがある方は、そう多くはいないと考えられます。確定申告の方法がわからないまま放置していると、税金を払い損ねる可能性があるので注意しなければなりません。

ここでは、不動産売却後の確定申告が必要な方と不要な方について解説します。

確定申告が必要になる方

確定申告が必要になる方は、不動産を売却した際に利益が発生した方です。

不動産売却で発生した利益は「分離課税」になるので、給与関連で確定申告をしてこなかったサラリーマンなども、所得と分けて確定申告をする必要があります。

毎年確定申告をされている方も確定申告書を別途で作成して、申請するようにしてください。

また「分離課税」は、土地や建物などを売却したときの利益に適応されるので、その他の資産の売却利益は「総合課税」に分類されますので、注意が必要です。

確定申告を行うタイミングは、不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日の間になります。

確定申告が不要になる方

譲渡所得税を申告する確定申告は、譲渡所得が発生していない場合では行う必要がありません。そのため、購入金額と売却額を比べて、売却額の方が下回っているときには確定申告を行う必要はありません。

なお、売却額が購入金額を大きく下回っている場合は、確定申告で所得と合わせて計算できます。所得がプラスである場合、所得税などの税金がかかるため、不動産売却のマイナスを組み込むことで利益を下げ、税金を抑えることが可能です。

そのため、不動産売却で損失が出た場合、確定申告は義務付けられていませんが、確定申告を行うことで税金を減らせるというメリットがあります。

確定申告の流れ

確定申告書と電卓

不動産売却後には確定申告が必要になることがあります。それでは、確定申告はどのような流れで進めていけばよいのでしょうか。

ここからは、不動産売却後の確定申告の流れについて解説します。

譲渡所得税を計算する

はじめに譲渡所得税を計算してください。
譲渡所得税の額は「売却価格-購入価格-(譲渡費用+所得費用)-控除額×税率」で算出できます。

譲渡費用の例は以下のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 建物の取り壊しにかかった費用

続いて、所得費用の例は以下のとおりです。

  • 不動産の購入代金
  • 建物の建築にかかった費用
  • 購入手数料

不動産を売却する際の控除は様々で、自身の状況下で適用される特例を選ぶようにしてください。

税率は不動産を所有していた期間によって異なり、所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」、5年を超えるなら「長期譲渡所得」に対する税金が課されます。なお、所有期間が10年を超える場合は、税率が軽減されます。

書類を作成する

確定申告には以下の書類が必要です。

  • 確定申告書B様式
  • 分離課税用の申告書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 購入時・売却時の不動産売買契約書
  • 登記事項証明書
  • 仲介手数料などの領収書

これらの書類は税務署や国税庁のホームページで手に入ります。不備や記入漏れがあると、確定申告を行えなくなるので何度も確認するようにしてください。

税務署に申請する

書類の記入が終わったら、指定の税務署へ提出してください。

提出方法は、持参や郵送、電子申告といった方法があるので、自身に合った方法で提出しましょう。

税金を納める

書類を提出して納税が必要になった場合は、指定された期間中に納税してください。

納税のタイミングは、2月の中旬〜3月の中旬であることが通例です。納税の方法には、以下の方法があります。

  • 現金
  • クレジットカード
  • 口座振替
  • 電子納税システム

また、還付金がある場合は、指定の口座に振り込まれます。

不動産売却した後の確定申告でお困りの際はコスモ不動産まで!

不動産を売却した後には確定申告が必要になります。しかし、不動産の購入額よりも売却額が下回ったときは、その限りではありません。また、確定申告には様々な書類が必要で、不備や記入漏れがあると確定申告が行えない恐れがあるので、何度も確認するようにしましょう。

確定申告のやり方がわからない方は、コスモ不動産にお任せください。尼崎市、伊丹市、東灘区の近郊で不動産の専門知識を活かしたサポートをしていますので、お客様のご希望に沿ったアドバイスをいたします。

尼崎市で不動産売却に関する確定申告にお困りの方は「コスモ不動産」

会社名 有限会社コスモ不動産
住所 〒660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目93番2号 1F
設立 平成7年10月12日
資本金 300万円
TEL 06-6419-1800
受付時間 AM10:00 ~ PM6:00
定休日 水曜日
免許番号 兵庫県知事(5)第203022号
取引銀行 尼崎信用金庫
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みなと銀行
関西アーバン銀行
淡陽信用組合
兵庫ひまわり信用組合
加盟団体 公益社団不動産保証協会
公益社団法人全日本不動産協会
概要

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