【尼崎市】不動産買取・見積りに対応します!相続不動産などの売却時にかかる税金とは?

相続や住み替えなどの理由から、尼崎市で不動産買取を行う方も少なくありません。不動産買取をはじめ、不動産の売却時には負担しなければならない税金もあります。こちらでは、不動産売却にかかる税金について解説いたします。不動産買取を検討している方の参考なれば幸いです。

尼崎市で相続不動産などを売却!不動産売却で必要な税金とは?

不動産買取を含めた不動産売却時には、様々な税金がかかります。尼崎市で相続した不動産などを売却する場合、どのような税金がかかるかチェックしておくと安心です。

【不動産売却時に必ずかかる税金】

印紙税

売買契約書に貼り付ける印紙代です。定められた金額の印紙を貼り消印を押すと、納税したとみなされます。印紙税の金額は売買金額によって定められています。売買金額が1,000~5,000万円であれば、1万円の印紙税が必要です。

消費税

消費税の課税対象は、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。中には資産の譲渡も含まれます。不動産売却時は、不動産会社への仲介手数料や司法書士に支払う手数料、融資手続きの手数料などに消費税が発生します。

登録免許税

登録免許税は、登記簿謄本に自分の権利を設定する、もしくは抹消するときに課税される税金です。一般的には買主が全額負担することが多いですが、特約によって売主が負担することも認められています。

【不動産売却時に利益が出たらかかる税金】

所得税・住民税・復興特別所得税

不動産を売却した際に発生する利益を譲渡所得といいます。譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。また、譲渡所得が3,000万円以下の場合、「3,000万円特別控除」が利用できます。住み替えの場合は買い換え特例も利用できます。

譲渡所得が出て税金がかかる場合、所有していた期間によって税率が変わります。所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」で税率は39.63%、所有期間が5年以上であれば「長期譲渡所得」で税率は20.315%です。所有期間が長くなるほど売却金額は下がります。所有期間5年前後に売却するなら、税率の違いも含めて売却時期を決めることをおすすめします。

不動産買取は頻繁に行うものではないため、税金などについて疑問点・不明点が出てくることも多いです。不動産会社に見積りなどを依頼して、尼崎市での不動産買取を成功させましょう。

尼崎市で不動産買取の見積り依頼なら有限会社コスモ不動産へ

不動産買取は不動産会社が買主となる売却方法です。相続した不動産をすぐに売却したい、住み替えの時期までに必ず売却したいなどの場合、不動産買取を検討してみてください。おおよその売却価格は、査定時の見積価格が参考になります。

コスモ不動産では、尼崎エリアの不動産買取をお手伝いしております。尼崎市の不動産情報提供や見積りなども可能です。尼崎市で相続やお住み替えなどによる不動産買取をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

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